無指定区域って?

非線引き区域、白地地域、無指定区域

不動産物件情報を見た時に「都市計画」や「用途地域」の項目は必ず確認することと思います。

その中に「非線引き区域」「白地地域」「無指定区域」という言葉を目にしますが、具体的にはどのようなエリアなのしょうか?

前回の記事「小屋暮らし、どう」に関連して、書いてみました。

「非線引き区域」「白地地域」「無指定区域」は、同じ意味として使用されることもありますが、本来は、微妙に意味合いが違います。

図面にしてみました。(※ 一番下に、図面を追加しました。2019/02月)

 

都市計画区域

 

非線引き区域 ・・・ 都市計画区域内で、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない区域。(法律上の名称:区域区分が定められていない都市計画区域)

白地地域 ・・・都市計画区域内で、用途地域が指定されていない区域(土地利用規制や行為規制などの規制の全くない地域)

無指定区域 ・・・ 下記考え方があります。

  1. 都市計画区域内で、用途地域が指定されていない地域。上記の図に照らし合わせると、「市街化調整区域 + 白地地域」に相当。
  2. 都市計画区域内で、市街化区域・市街化調整区域のどちらにも指定されていない区域。上記の図に照らし合わせると、「非線引き区域」に相当。
  3. 通称として、都市計画区域の外側にある土地のことをいうこともある。
  4. また、非線引き区域内の「用途地域無指定区域」を指す場合もある。

土地を購入して、そこが、無指定区域の上記2.と4.の場合、家(建築物)が建築できるか否かについては、基本的には、可能ですが、その不動産物件情報の「建蔽率」「容積率」を確認することが重要です。「建蔽率」「容積率」の項目に数値(%)があるはずです。もちろん、あいまいな場合は、不動産屋さんに尋ねるのが一番です。

また、そのエリアの行政(役所・役場等)の建築関連の部署で調査することもできます。建築 “できる・できない” だけではなく、許可や確認申請の有無、その土地の将来の行く末なども可能な限り知りたいところです。

建築物とは and 建築とは

建築基準法

  1. 総則
    ・・・ 省略
    (用語の定義)
    第二条   この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一   建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
    二   特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
    三   建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
    ・・・ 省略
    十三   建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

※ 追加図面(「準都市計画区域」「都市計画区域外」を追加しました。)

 

非線引き区域、白地地域、無指定区域
【非線引き区域、白地地域、無指定区域】

 


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